労使トラブル対策

 近年会社と労働者の間で、労働問題に関するトラブルが、急増しています。
 労使トラブルは、感情論で泥沼化するケースが多く、金銭の他、精神的な疲労が重くのしかかります。

 労使トラブルの種類は、解雇(懲戒解雇)、労働時間、賃金、退職金、有給休暇等、実に様々です。
 TMCグループでは、労使が互いに歩み寄り、迅速で円満な解決をするお手伝いをしております。

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※以下より労使トラブルの多くを占める解雇(懲戒解雇)トラブルの基本知識を載せておきますので、参考までにご覧ください。

解雇(懲戒解雇)トラブル


 解雇は、大きく普通解雇と懲戒解雇に分かれます。

 普通解雇は、労働者には違法行為等が無いが、能力不足や勤務態度不良、または会社の人員整理等を理由として行う解雇の事を言います。
 懲戒解雇は、労働者が窃盗や企業秘密漏洩などの違法行為等を行ったことを理由とする解雇の事を言います。

 いずれも事業主の一方的な意思表示には変わりませんが、特に懲戒解雇を行う場合は注意する必要があります。

 懲戒解雇に限らず、出勤停止や始末書を提出させる等の懲戒処分は、一般的にその処分する根拠が特に重要となります。
 例えば、就業規則に懲戒に該当する具体的事由が明記されていない場合、懲戒処分を行うこと自体が困難となります。

 また、普通解雇についても留意しなければならないのは、解雇予告手当です。

 解雇予告手当とは、解雇を行う際には少なくとも30日以上前に予告を要しますが、その日数が足りない場合は、その足りない日数分について平均賃金を支払うことを要します。
 つまり、事業主が「明日から来るな」という場合、30日分の平均賃金を支払う義務が生じるのです。

 また普通解雇、懲戒解雇に限らず、実行すると事業主が受けられる様々な助成金が一時支給できなくなります。
 解雇は事業主にとってもデメリットが多いのです。

 なお、解雇により退職した場合、退職者は雇用保険の給付を受ける際に有利になります。
 その為、事業主と労働者が共謀して、退職理由を解雇とする事もあるようです。
 これは、雇用保険の不正受給となりますので、絶対にしてはいけません。

 このように、解雇に係るトラブル実に様々です。
 何かご不明な点があれば、『無料なんでも相談』よりご相談ください。

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