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待機中、労働時間と認めず――東京地裁

 東京地裁は、突然のガス漏れ工事に対処するために待機している「所定労働時間」を、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価するには足りず、労働時間とは認められないとする判決を言い渡した。

 外形的に指揮命令下にあったか否かというだけではなく、労働者がその時間帯にどのような業務に就いていたかを具体的に評価した結果、「高度に労働から解放されていたとみるのが相当」とした。

 大阪地裁の互光建物管理事件判決以後、実際の仕事の態様を重視して待機時間の性格を判断する判決の流れが形成されつつある。

労働新聞 4月28日 第2678号

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