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厚生労働省は、労災保険の支給などにかかわる不服審査を国民にとって分かりやすく利用しやすくするため、労働保険審査制度を大幅に見直す。 現在、都道府県労働局に配置している労働者災害補償審査官を全廃し、原処分に対する不服申し立ては、労働基準監督署長に対する再調査請求に一元化する。 再調査の決定を知った日から2カ月以内ならば、労働保険審査会に審査請求できるようにする。 審査時に提出された文書、物件の当事者などによる閲覧も認めるとした。 労働新聞 5月5日 第2679号
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