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厚生労働省は、7月1日から施行した改正最低賃金法の全般的な運用方針を都道府県労働局長あてに通達した。 減額の特例規定を新設したのは、最賃の適用対象をなるべく広範囲とするためであることや、地域最賃決定に当たって「生活保護に係る施策との整合性を配慮する」とは生活保護を下回らない水準とする趣旨であるなどとした。 特定最賃に関しては、職権による廃止規定を設けたものの、慎重に運用するとしている。 労働新聞 7月28日 第2690号
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