発注元の使用者性を認めず――中労委
中央労働委員会(菅野和夫会長)は、乳製品荷役会社の労働組合員が同社の解散に伴い、業務発注元である日本ミルクコミュニティ㈱に雇用確保措置などを求めていた事件で、発注元は団交義務を負う「使用者」に当たるとした福岡県労働委員会の初審判断を覆した。
委託料の引下げ要請が委託先の解散に大きな影響を与えたものの、組合員の基本的な労働条件に対する「現実的かつ具体的な支配力」はなかったと判断した。
発注元による作業指示も、委託業務遂行上必要なものにとどまっていたとみている。
労働新聞 8月25日 第2694号
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