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厚生労働省は、高年齢者雇用促進法に基づく継続雇用制度の対象者を定める基準に関する大手企業の「特例」を、今年度までで廃止する方針を固めた。継続雇用対象者を限定する場合、原則として労使協定にその基準を明記しなければならないが、労使協議が整わない時は使用者が就業規則によって定めることができる特例がある。高齢者雇用の進展状況から、301人以上企業に対する同特例扱いを予定どおり終了することになった。 労働新聞 9月1日 第2695号
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