終業後にコンビニでバイト
就業規則において、二重就職や兼業を禁止しているケースが多い。
とくに24時間営業のコンビニやスーパーが増えてきていることから、家計補助のため、こっそりこの規定を破っている輩が増えてきているようだ。
明らかに就業規則違反となるが、学説では「労働契約上、労働者は一定の時間使用者に対して労務を提供する義務を負うに過ぎず、それ以外の時間をどのように利用するかは原則として労働者の自由である」という立場に立ち、就業規則の規定に合理性を認めていない。
ただし、競業する事業や疲労の蓄積によって1の事業主に正当な労働を提供できないような場合には、就業規則の規定に合理性がるとされる。
したがって、このようなケースは是正させるか、従わない場合には解雇できよう。
労働新聞 12月22日 第2710号








