賃金不払は最賃違反で司法処分――厚労省・適用法令を変更

厚生労働省はこのほど、賃金不払事件を最低賃金法第4条第1項(最低賃金の効力)違反として司法処分するよう全国の都道府県労働局に通達した。今年7月1日に施行した改正最賃法では、法令遵守の実効性を高めるため、罰金額の上限を50万円に引き上げた。労働基準法第24条第1項(賃金不払)違反の罰金額の上限30万円を上回ったことから、適用法令を変更している。

労働新聞 12月22日 第2710号