事業場特定へ派遣先郵便番号

 厚生労働省は昨年12月16日、厚労省の諮問機関である労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」などの諮問を行い、改正案を妥当と認める答申を受けた。
 4日以上の休業災害が発生した際に事業者に提出を義務付けている労働者死傷病報告について、住所特定のため新たに派遣先事業場の郵便番号を追加している。派遣先からの死傷病報告の提出率は派遣元に比べ低く、報告を厳格にすることで災再発防止指導を一層強化する考えだ。
 新様式での報告は今年4月1日から適用となる。

 安全スタッフ 1月15日号  2106号