脳心疾患・精神障害を追加

 厚生労働省は、業務上の疾病を例示した労働基準法施行規則第35条に基づく別表に、過重負荷による脳・心臓疾患や心理的負荷による精神障害など合計7疾病を追加する方針を決めた。
 脳・心臓疾患、精神障害は、いずれも業務との因果関係が医学経験則上確立したものと認めて差し支えないとの判断に達したためで、今後、認定基準に当てはまれば特段の反証がない限り業務に起因する疾病として扱われる。

労働新聞 1月25日 第2762号