2012.01.28. セミナー情報, 最新情報
KTA税理士法人児玉税経とセミナーを共同開催いたします。
テーマは「知って得する人材のいろは」です。
社長と従業員との間に温度差を感じる…従業員にやる気、熱意が感じられない…
そんな会社には必見です。
研修内容
◆ 人材育成の具体的成功例
◆ 就業規則の整備方法
◆ 雇用関係助成金の受給方法 他
研修要綱
◆ 開催日 2012年2月1日(水)
◆ 時 間 18時30分~20時30分
◆ 会 場 とちぎ福祉プラザ401会議室 栃木県宇都宮市若草1-10-6
◆ 費 用 4,000円
案内・申込書
2012.01.21. 人事労務ニュース, 最新情報
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた労働者数100人以下の事業所にも以下の制度が適用になります。
(1)短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けなければなりません。
短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとする必要があります。
短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のいずれにも該当する方です。
・3歳未満の子を養育する労働者であること
・日々雇用される労働者でないこと
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
次のいずれかに該当する労働者は、労使協定により適用除外とすることができます。
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない方
・1週間の所定労働日数が2日以下の方
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する方
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する労働者が申し出た場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
対象となる労働者は、原則として3歳に満たない子を養育する全ての方(日々雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数1年未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定で対象外とすることができます。
(3)介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者から申し出があった場合には、事業主は対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。
介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。
対象となる労働者は、原則として対象家族の介護、その他の世話をする全ての方(日々雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数6か月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定で対象外とすることができます。
これらの適用に際しては、就業規則の変更が必要となります。
お早めにご相談ください。
2011.12.23. お知らせ
TMCグループは、2011年12月29日~2012年1月3日まで年末年始休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用の際は下記よりお願いいたします。
お問合わせ
今年もクライアントの皆様をはじめ、関係者の方々には、大変お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。
2011.12.10. お知らせ
TMCでは、公共職業訓練を多数実施(現在まで27講座実施)しており、修了生の職業紹介が可能です。
(1)事務員を募集している
訓練ではパソコンや総務事務を学習しています。
(2)事務以外の社員が欲しい
訓練生には様々な業種の経験者がいます。
(3)助成金を使って採用したい
基金訓練修了者や被災地居住者(栃木県内15市町村※や福島県全域等)で、十分な技能・経験を有しない者は、実習型雇用助成金(入社6ヵ月間60万円・正規雇用後100万円)の対象となります(職安に実習型求人を出し、実習型の紹介を受ける必要があります。)。
※那須町、那須塩原市、大田原市、那珂川町、矢板市、那須烏山市、益子町、さくら市、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、宇都宮市、小山市、真岡市。
2011.11.05. 人事労務ニュース
旅館や飲食店が、受動喫煙防止のために喫煙室の設置等をする場合の助成金が整備されました。
対象事業所
・労災保険に加入していること
・旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業であること
・事前に計画を提出していること
助成額
喫煙室設置等の工費・設備費・備品費・機械装置費等の4分の1(上限200万円)が支給されます。
2011.10.08. 人事労務ニュース
平成23年度の地域別最低賃金が改定されました。
栃木県近郊の地域別最低賃金は、下記のとおりです。
栃木県 700円
福島県 658円
茨城県 692円
群馬県 690円
埼玉県 759円
千葉県 748円
東京都 837円
神奈川県 836円
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、各都道府県毎に設定され、産業や職種にかかわりなく全ての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、各都道府県内で地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要とする特定産業の労働者を対象に設定されます。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金では、いずれか高い方が適用されます。
また、最低賃金の対象とならない賃金は、次のとおりです。
(1)臨時に支払われる賃金(慶弔金等)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4)精皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
これらの手当は、実際の賃金を最低賃金と比較する際、算定対象とすることができません。
なお、最低賃金と実際の賃金は、次のように比較します。
(1)時間給の場合
時間給≧最低賃金
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金
(3)上記以外(月給等)場合
1時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較する。
2011.09.19. 人事労務ニュース
厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
一般被保険者 16.058%→16.412%
10月納付分から変更となりますので、ご注意ください。
2011.09.06. セミナー情報
毎年恒例となりましたTMCグループの大研修会が開催されます。
今年度も宇都宮、那須の2会場に分けて開催します。
宇都宮に続き、下記のとおり那須会場の開催となります。
参加はどなたでもできます。
ご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。
◆開催日 2011年11月8日(火) 14:00~ (受付13:30~)
◆会 場 ホテルサンバレー那須 栃木県那須郡那須町湯本203
◆参加費 5,000円(懇親会費込み)又は15,000円(懇親会・宿泊費込み)
◆プログラム(予定)
「事業承継問題のポイント」 TMC専任講師
「労使紛争解決あっせん事例」 ㈱TMC経営支援センター 代表取締役会長 岡部正治
18:00~ 懇親会(異業種交流会)
案内・申込書
2011.08.30. 人事労務ニュース
雇用促進税制が創設されました。
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主は、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、あらかじめ公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
雇用促進計画は、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始する事業主は10月31日までに、9月1日以降に事業年度が開始する事業主は事業年度開始後2か月以内に届け出なければなりません。
2011.08.08. お知らせ
TMCグループは、8月13日~8月16日まで夏季休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用件は下記よりお願いいたします。
お問合わせ