最新情報

TMC大研修会開催 那須11/8

毎年恒例となりましたTMCグループの大研修会が開催されます。
今年度も宇都宮、那須の2会場に分けて開催します。

宇都宮に続き、下記のとおり那須会場の開催となります。
参加はどなたでもできます。
ご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

◆開催日 2011年11月8日(火) 14:00~ (受付13:30~)
◆会 場 ホテルサンバレー那須 栃木県那須郡那須町湯本203
◆参加費 5,000円(懇親会費込み)又は15,000円(懇親会・宿泊費込み)

◆プログラム(予定)
  「事業承継問題のポイント」 TMC専任講師
  「労使紛争解決あっせん事例」  ㈱TMC経営支援センター 代表取締役会長 岡部正治

18:00~ 懇親会(異業種交流会)

案内・申込書

雇用促進税制

雇用促進税制が創設されました。
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主は、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

この優遇措置を受けるためには、「雇用促進計画」を作成し、あらかじめ公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る必要があります。
雇用促進計画は、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始する事業主は10月31日までに、9月1日以降に事業年度が開始する事業主は事業年度開始後2か月以内に届け出なければなりません。

夏季休業のお知らせ

TMCグループは、8月13日~8月16日まで夏季休業とさせていただきます。
お手数ですが、ご用件は下記よりお願いいたします。

お問合わせ

TMC大研修会開催 宇都宮9/13

毎年恒例となりましたTMCグループの大研修会が開催されます。
今年度も宇都宮、那須の2会場に分けて開催します。

まずは、下記のとおり宇都宮会場の開催となります。
参加はどなたでもできます。
ご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

◆開催日 2011年9月13日(火) 14:00~ (受付13:30~)
◆会 場 ホテルニューイタヤ 栃木県宇都宮市大通り2-4-6
◆参加費 5,000円(懇親会費込み)

◆プログラム(予定)
  「事業承継問題のポイント」 TMC専任講師
  「労使紛争解決あっせん事例」  ㈱TMC経営支援センター 代表取締役会長 岡部正治

17:30~ 懇親会(異業種交流会)

案内・申込書

全国労働保険事務組合連合会より表彰

当労働保険事務組合が、全国労働保険事務組合連合会より表彰を受けました。
これも、日頃の組合員、関係者皆様のご協力の賜物であります。
今後とも、労働保険事務組合制度の発展や労働保険未加入適用促進等に尽力していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

社会保険の定時決定手続

社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を指します。)の保険料は、まず資格取得時の給与に応じて標準報酬月額が決定(資格取得時決定)され、その後は、原則として年1回、4月、5月、6月に支払われた給与に応じて、標準報酬月額の見直しを図ります。
これを、定時決定といい、健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)をもって手続を行います。

原則として、7月1日現在、被保険者である方について算定基礎届を提出する必要があります。(提出期限は7月10日)
ただし、次の方については定時決定の対象外となります。
(1)その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した方(資格取得時決定の対象となります。)
(2)その年の7月から9月までの間に標準報酬月額の随時改定が行われる方

定時決定による新たな標準報酬月額は、原則として、4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた給与の総額の平均(3で割った額)となります。
ただし、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は除いて計算します。

定時決定による新たな標準報酬月額に基づく保険料は、原則として、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。

労働保険の年度更新手続

労災保険と雇用保険を併せて労働保険と呼び、この労働保険の保険料は、事業主が申告・納付する必要があります。

労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までが保険年度とされています。
保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度当初に確定申告の上、精算することになっています。
これを労働保険の年度更新手続といい、原則として6月1日から7月10日までの間に、都道府県労働局に対し、この手続を行わければなりません。

なお、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、労働保険料と併せて申告・納付することとなっています。

被災者雇用開発助成金

震災による被災者を雇用した事業主に対し、助成金が支給されます。

対象者
(1)被災離職者(次の①~③いずれにも該当する方)
①震災時に被災地域(東京都を除く災害救助法適用市町村)に就業していた
②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない
③震災により離職を余儀なくされた

(2)被災地域居住者
震災当日に被災地域に居住していた方で、震災後、安定した職業についたことがない

※栃木県内の災害救助法適用市町村(15市町村)
那須町、那須塩原市、大田原市、那珂川町、矢板市、那須烏山市、さくら市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、宇都宮市、小山市、真岡市
 
助成額
大 企 業 50万円 (短時間労働者は30万円)
中小企業 90万円 (短時間労働者は60万円)

主な留意点
職安紹介を受けること(2011年5月2日以降の雇入れに限る)
雇入れ前後6ヶ月間に解雇を行っていないこと

一般事業主行動計画

平成23年4月1日より、一般事業主行動計画の策定、届出義務が生じる企業の範囲が拡大されました。
これまで、労働者301人以上の規模の企業についてのみ一般事業主行動計画の策定、届出義務がありましたが、新たに労働者101人~300人規模の企業に対しても、策定、届出が義務付けられます。

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づくもので、次世代の子供達を育成しやすい職場環境整備等を図るための計画書のことです。
策定した一般事業主行動計画は、都道府県労働局に届け出なければなりません。

なお、労働者100人以下の企業については、一般事業主行動計画の策定、届出が努力義務とされています。

震災による雇入系助成金の改正2

震災により、雇入系助成金が改正されました。

特定求職者雇用開発助成金
60才以上の高齢者、障害者、寡婦等の就職困難者を雇入れる事業主に助成金を支給する制度です。
公共職業安定所等の紹介で、継続1年以上の雇用を見込まれることが必要です。
特例措置として、被災離職者等も対象者とされました。

追加対象者
(1)被災離職者
(2)被災地域に居住する求職者

助 成 額
対象者一人につき
中小企業90万円(短時間労働者は60万円)
大企業50万円(短時間労働者は30万円)