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号外・台風に伴う雇用調整助成金の特例の追加実施について

台風15号・19号に伴う雇用調整助成金の特例の追加実施が発表されました。
雇用調整助成金は、休業手当(6割以上)を支払った場合に、その一部を助成する制度です。
この度の、令和元年10月21日発表の特例に続き、特例の追加実施が発表されました(令和元年10月30日発表)。
本助成金の活用を検討されている事業主の方は、TMCまでご相談下さいますようお願い致します。


助成金の概要

前回の記事「号外・台風に伴う雇用調整助成金の特例について」をご覧ください ←前記事にリンク



追加特例の内容
休業等の初日が令和元年10月12日から令和2年4月11日までの間にある場合、以下の措置を講じます。

  1.休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を引き上げます。
  【中小企業】2/3 ⇒ 4/5
  【大企業】1/2 ⇒ 2/3

 2.支給限度日数を延長します。
  「1年間で100日」 ⇒ 「1年間で300日」

 3.新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者
  (通常)適用なし ⇒ 助成対象

 4.過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
   ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
   イ 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日まで 
          ⇒ 今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。

注1)1、2については、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡の各都県内の事業所が対象

令和元年台風第19号に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しています。【PDF:191KB】(厚生労働省) 


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